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インコタームズとは

国際的に統一された貿易条件のことです。
国や地域によって貿易のルールや商慣習に違いがあることから、認識のズレやトラブルを防止するためのものです。

①売主、買主のそれぞれ負担する費用の範囲
②貨物の危険負担の範囲

を示します。
インコタームズ2010は、2000年版の4条件(DAF、DES、DEQ、DDU)が廃止され、
新たに2つの規則を加えた合計11の規則で構成されています。以下の2つのクラスに分類されています。

インコタームズ
2010一覧

いかなる輸送手段にも適した規則

  • EXWEx Works工場渡

    売主の施設・指定場所(工場、製造所、倉庫等)で物品を買主の処分に委ねた時点で売主は引渡しの義務を果たす。売主は買主に対して、物品を積み込む義務を負わない。また、輸出通関義務もない。
    注)売主が積み込む場合はFCAを使用。

  • FCAFree Carrier運送人渡

    売主の施設・その他指定地(コンテナヤードが多い)で買主によって指定された運送人に物品を引渡した時点で売主は引渡しの義務を果たす。その時点で危険が買主に移転する。売主は輸出通関をする義務を負う。
    注)引渡場所の範囲が広いため、明確にするべき。(売主の施設~コンテナヤード)
      引渡場所はコンテナヤードの場合が多いが、売主の施設等の場合は、施設名・住所を記載した方がよい。

  • CPTCarriage Paid to輸送費込

    売主は合意された場所で売主によって指定された運送人等に物品を引き渡し、指定仕向地までの運送契約を締結し、その費用を支払う。売主の義務は物品を運送人に引渡した時に引渡しの義務を果たし、危険もその時に買主に移転する。売主は輸出通関をする義務を負う。
    注)売主は、保険契約の締結義務はないが、買主が保険取得のために必要な情報を買主に提供する義務がある。

  • CIPCarriage and Insurance Paid to輸送費保険料込

    売主は合意された場所で売主によって指定された運送人等に物品を引渡し、指定仕向地へ物品を運ぶための運送契約を締結し、その費用を支払わなければならない。また、運送中における物品の滅失・損傷についての、買主の危険に対する保険契約を締結する。

  • DATDelivered at Terminalターミナル持込渡

    指定仕向港・仕向地の指定ターミナルで、物品が輸送手段から荷卸しされた後買主の処分に委ねられた時、引渡しの義務を果たす。売主は指定ターミナルまでの運送契約を自己の費用で手配し、その地点までの危険を負担する。
    注)物品をターミナルから他の場所(内陸)に輸送、または荷捌きをすることを伴う費用・危険を売主が負担する場合はDAP/DDPを使用する。

  • DAPDelivered at Place仕向地持込渡

    指定仕向地において荷卸しの準備ができている、到着した輸送手段の上で物品が買主の処分に委ねられた時、売主の引渡しの義務が果たされる。売主は指定仕向地までの運送契約を自己の負担で手配し、その地点まで売主の危険負担となる。
    注)売主は指定仕向地点までの物品の一切の危険と費用を負担。合意された仕向地内の地点をできる限り明確化・特定すべき。
    注)売主が輸入通関手続きを意図する場合はDDPを使用。

  • DDPDelivered Duty Paid関税込持込渡

    指定仕向地において荷卸の準備ができている、到着した輸送手段の上で輸入通関を済ませ、物品が買主の処分に委ねられた時、売主の引渡しの義務が果たされる。売主は指定仕向地まで物品を運ぶことに伴う一切の費用と危険を負担し、輸出入通関の一切の手続きを行い、輸出入のための関税を支払う義務を負う。
    注)売主は指定仕向地点までの物品の一切の危険と費用を負担。合意された仕向地内の地点をできる限り明確化・特定すべき。

海上及び内陸水路輸送のための規則

  • FASFree Alongside Ship船側渡

    物品が指定船積港において、買主によって指定された本船の船側(ex:埠頭・艀の上)に置かれたとき、売主は引渡しの義務を果たす。物品の滅失または損傷の危険は、物品が本船の船側に置かれた時に移転する。買主はその時以降の一切の費用を負担する。

  • FOBFree on Board本船渡

    売主が指定船積港において、買主によって指定された本船の船上(※従来は本船のてすり・欄干だった)で物品を引渡すことで、売主は引渡しの義務を果たす。物品の滅失または損傷の危険は、物品が本船の船側に置かれた時に移転する。買主はその時以降の一切の費用を負担する。

  • CFRCost and Freight運賃込

    売主が本船の船上で物品を引渡すことで、引渡しの義務を果たす。売主は、指定仕向港へ物品を運ぶために必要な契約を締結し、その費用と運賃を負担する義務を負う。物品の滅失又は損傷の危険は、物品が本船の船上に置かれた時に移転する。

  • CIFCost, Insurance and Freight運賃保険料込

    売主が本船の船上で物品を引渡すことで、引渡しの義務を果たす。売主は、指定仕向港へ物品を運ぶために必要な契約を締結し、その費用と運賃を負担する義務を負う。物品の滅失又は損傷の危険は、物品が本船の船上に置かれた時に移転する。運送中における物品の滅失又は損傷についての買主の危険に対する保険契約を売主は締結しなければならない。※買主のために保険を掛ける義務がある。

費用負担範囲

※黄色:輸出者が負担する主な費用

危険負担移転地点

トラブルを防ぐために

◯ 場所/港はできるだけ正確に特定する。
◯ 引渡し地または仕向地の名称を正確に表示する。住所を規定することもある。
◯ インコタームズ規則を輸出入者間で変更することがあるが、契約時に変更の効果を明確にさせておく必要がある。

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