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お知らせ

北朝鮮に対する輸出禁止措置について

お知らせ|2006.11.16

 11月14日、すべての国際連合加盟国が、北朝鮮に対する奢侈品の供給等を防止すること等を決定する国際連合安全保障理事会決議第1718号が採択され、11月15日より実施されることになりました。
 税関では、本輸出禁止措置の実効を確保するため、第三国を経由した北朝鮮への迂回輸出等がなされることがないよう周辺国等へ輸出される輸出禁止物品については、厳正な審査・検査を行うことにしています。
                                    (参考:外務省ホームページ)                        
 
「奢侈品」品目や措置内容など、詳細をご覧になりたい方は、下記の外務省ホームページよりご覧頂けますようお願い致します。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/n_korea/abd/shashihin.html