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【11月4日施行】運賃・料金の収受ルールが変わりました

お知らせ|2017.11.09

国土交通省により、『標準貨物自動車運送』『標準貨物自動車利用運送』に関する約款等の改正が行われましたのでお知らせ致します。本改正により、トラック運送における運賃・料金の収受ルールが明確化され、荷主様においても運送以外の役務への対価の支払い・運送状への料金記載等が発生します。当社としましても今後、本改正に沿った対処を順次行って参りますので、お客様にはご理解・ご協力をお願い申し上げます。

主な改正点は以下の通りです。
①運送状の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定。
②料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定
③付帯業務の内容として「横持ち」等を明確化

<参考資料>
■標準貨物自動車運送約款
https://www.tsukagoshi.ne.jp/common/pdf/tsukagoshi_clause_01.pdf

■標準貨物自動車利用運送約款
https://www.tsukagoshi.ne.jp/common/pdf/tsukagoshi_clause_02.pdf

■標準約款改正に係るリーフレット
http://www.mlit.go.jp/common/001204841.pdf

■改正イメージ
http://www.mlit.go.jp/common/001208239.pdf