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自動車点検基準の改正

お知らせ|2007.04.09

大型車、二輪自動車、被牽引自動車をご使用の皆さん、自動車点検基準が改正され、平成19年4月1日より施行されました。
内容の改正については、以下の通りです。
大型車(車両総重量8トン以上のトラック又は乗車定員30人以上のバス)の場合:
大型車の車輪脱落事故が多発していることから、事故の防止対策としてホイール・ボルト関係の点検項目を日常点検及び定期点検項目に追加することになりました。
二輪自動車の場合:
点検基準等の見直しが行われ、二輪の小型自動車の自動車検査証の初回有効期間が2年から3年になりました。また、二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車の6月点検を廃止するとともに、定期点検は1年点検及び2年点検となります。
被牽引自動車の場合:
定期点検の点検項目について、一般の大型自動車等の区分から分離され、これにより、3月点検では20項目、12月点検では33項目となりました。
その他、燃料装置の配管を固定するクランプについて、ゴムの劣化等がないか点検が必要です。