「中型自動車・中型免許の新設について」

道路交通法が一部改正されるに伴い、自動車の種類として新たに中型自動車が設けられます。これに対応し中型免許、中型第二免許および中型仮免許が新設されることになりました。この改正の背景には、普通免許で運転できる中型トラックが大型自動車よりも事故比率が多いことが理由で、平成19年6月8日までに施行されます。
具体的に中型自動車の範囲とは、車両総重量が5トン以上11トン未満、最大積載量が3トン以上6.5トン未満、乗車定員に関しては11人以上30人未満とされています。
改正法の施行後に中型自動車を運転しようとする方は、中型免許を受けなければいけなくなりましたのでご注意下さい。

*ただし、改正法の施行前に免許を受けた方は施行後も従前と同じ範囲の自動車を運転できます。


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