輸入貨物の木材梱包に対する検疫措置の導入

農林水産省は、木材梱包材に関する病害虫危険度解析の結果に基づき、輸入植物検疫規程の一部を改正し、国際基準に沿った食物検疫措置を導入することとしました。当該改正は、平成18年10月6日に公示され、平成19年4月1日から施行されます。

本検疫措置は、国際基準第15に規定されたものと同等なものとなっています。国際基準第15に従って処理され証明された木材梱包材は、輸入検疫措置の対象となりません。処理表示(国際基準第15の付属書U)のない木材梱包材は、植物防疫官により、規則の遵守状況について、検疫を受けることになります。
また、検疫有害動植物が発見された場合には、規則の不遵守に該当するので、国内法に従い、荷主の選択により、殺虫処理、焼却又は返送されることになります。
                         (農林水産省植物防疫所ホームページより引用)


より具体的な内容をお知りになりたい方は、下記の「農林水産省植物防疫所ホームページ」よりご覧頂けます。

http://www.pps.go.jp/konpozai/index.html


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